家賃滞納、借金、犯罪行為などが原因で夜逃げをされるケースは少なくありません。

そのときに支払われなかった家賃や手数料などをどのように回収するかという問題もありますが、夜逃げした人のお部屋に残っている荷物の処分もこれまた面倒なんです。

一昔前であれば夜逃げした人のお部屋の鍵を開けて家財道具や生活用品をすべて処分してしまうという強引な方法が取られるケースがありましたが、実は損害賠償義務が発生する可能性があるので正当な手段ではありません。

このように居住者のお部屋の荷物を勝手に捨てることができないのは、お部屋にある荷物の”所有権”が居住者の元にあるからです。

この所有権が夜逃げした人の元にある間は勝手にお部屋の荷物を処分することができません。だから、まずは『お部屋の荷物の所有権』について詳しく見ていきましょう。

夜逃げした人の荷物は勝手に処分できない

夜逃げした人の荷物は勝手に処分できない

夜逃げされた場合、家財道具などすべての荷物を持って夜逃げされたのであれば不幸中の幸い。すぐに空いた物件を貸すことができたりと後処理が簡単です。

しかし、今回の場合だと荷物がお部屋に残されたまま夜逃げされたケースに該当すると思います。

冒頭でも述べましたが夜逃げしたからと言って、大家さんや不動産会社の独断でお部屋の荷物を撤去することはできません。なぜならお部屋の荷物の所有権が夜逃げした人の元にあるから。

そのため、次のような手順でお部屋の中の荷物の処分作業を進めていきます。

夜逃げした人の保証人に荷物の引き取りを依頼する

賃貸契約の際に保証人を立てていた場合、その保証人に荷物の引き取りを依頼します。

保証人に連絡がつかない場合は、家族や兄弟などを探し出して引取を依頼します。

それでも拒否される場合もありますが、「荷物を本人に代わって処分することに同意する」などの同意書をとっておきましょう。

ただ、絶対にやってはいけないのは勝手に家賃滞納者の荷物を処分することです。重要なことなので再度お伝えしておきますが、勝手に荷物を処分してしまうと損害賠償義務が発生する可能性があるので注意しましょう。

正しい手順としては、最初に家賃滞納者に連絡を取ります。

家賃滞納者が夜逃げなどで姿をくらましていると連絡に応答する可能性は低いですが、可能性はゼロとは言えません。ダメ元でもいいので一度は連絡をしてみてください。

家賃滞納者に連絡が取れない場合は?

夜逃げした人に連絡をしても応答することはほとんどありません。

連絡がつかない場合は【住宅の明け渡し訴訟】を起こしましょう。

明け渡し訴訟を起こすことで合法的に元居住者の荷物を処分することができます。

明け渡し訴訟の詳しい流れなどについてはこちらのサイトを参考にしてみてください。

⇒法的な住宅明け渡しの手続き及び流れ

夜逃げした人の荷物を処分する2つの方法

明け渡し訴訟の末に明け渡し届を書いてもらう、もしくは強制執行をすることで家賃滞納者の荷物を処分することができるようになります。

しかし、ここで面倒なのが荷物の処分ですよね。

家賃滞納者が置いていった荷物には様々な種類のゴミやモノが混在しているはずです。

特に、仏壇、タンス、ベッド、家電などの粗大ゴミに該当するモノの処分には困ってしまうでしょう。

そこで居住者が残した荷物を処分する2つの方法をご紹介します。

荷物が少ない場合は自治体のゴミ回収を利用する

家賃滞納者が置いていった荷物の種類・量が少ない場合は自治体のゴミ回収を利用して処分すると費用がほとんどかかりません。

例えば、燃えるゴミなどの一般ゴミ、粗大ゴミが1点や2点ほどであれば自治体のゴミ回収を利用しましょう。

自治体のゴミ回収で処分できない物がある

自治体のゴミ回収では処分できない物もあるので事前に自治体のホームページを確認してください。

特に次に該当する家電は家電リサイクル法もしくは資源有効利用促進法に該当するので、どこの自治体でも回収することができません。

  • テレビ
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・乾燥機
  • パソコン(ノートPC・デスクトップPC・液晶ディスプレイなど)

家電リサイクル法に該当する上の4つの家電は次の方法で処分します。

  • 新しい製品を購入するお店に引取りを依頼する
  • 処分する製品を購入したお店に引取りを依頼する
  • 郵便局振込方式で料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む
  • 各市区町村に処分方法を問い合わせる
  • 中古品として売る

また、パソコンはパソコンリユース企業、パソコンメーカー、家電量販店、地方自治体の回収BOXを利用することで処分できます。

その他にも、消化器、自転車、タイヤなど回収できない物は多数あるので要確認です。

自治体で粗大ゴミを処分するための手順

基本的には次の手順で粗大ゴミの処分を行います。

  1. 粗大ゴミ回収の申し込みをする
  2. 粗大ゴミシールを店頭で購入する
  3. 回収当日の朝に粗大ゴミを出す
手順1|粗大ゴミ回収の申し込みをする

まずはじめに自治体の役所に電話・メール・インターネットのいずれかの手段で粗大ゴミ回収を申込みます。連絡手段は自治体によって異なるので各自治体のホームページでご確認ください。

この連絡で粗大ゴミの品目・数・サイズを伝えると、必要な粗大ゴミシールの種類と枚数が伝えられます。

手順2|粗大ゴミシールを店頭で購入する

粗大ゴミシールはお住いの地域の商店やコンビニエンスストアで購入します。

購入した粗大ゴミシールに氏名・受付番号・収集日を記入して粗大ゴミに必要枚数貼り付けます。(記入事項は自治体によって異なります。)

手順3|回収当日の朝に粗大ゴミを出す

指定された回収日の朝に粗大ゴミを指定場所に搬出します。

一戸建ての場合は玄関先や門前に、集合住宅の場合は1階の出口付近に出す場合が多いです。

このとき高齢者・障害者を除いて、粗大ゴミはあなた自身で運び出さなければいけません。行政の作業員が運搬を手伝うようなサービスは用意されていないので注意が必要です。

荷物が多い場合は不用品回収業者を利用する

次に当てはまる場合は不用品回収の利用を検討してみてください。

  • 居住者が残していった荷物が多い
  • 粗大ゴミに該当するゴミが多い
  • ゴミの分別に手間がかかる
  • 自治体のゴミ回収で処分できない物がある

該当する場合は【不用品回収業者】を利用して短時間の内に作業を終わらせてしまいましょう。

不用品回収業者とは?
家庭や事務所で不要になった家具、家電、ゴミ、処分に困る物などを回収処分する民間業者。
荷物の運び出しから処分まですべてを一任できるので、残置物の処分にもよく利用されています。

不用品回収業者を利用するメリットは、時間的・体力的負担を大幅に削除できることです。

夜逃げなどをされて体が疲弊している状態なのに、それに追い打ちするような形で荷物の処分をするとなれば健康を害する恐れもあります。

その他にも不用品回収業者を利用するメリットがあるのでまとめてみました。

  • 不用品を部屋から運搬してくれる
  • 都合に合わせた時間指定が可能
  • 即日の不用品回収も可能
  • 家電リサイクル法に該当する家電、パソコンも回収可能
  • ゴミの分別が不要

最後に不用品回収業者を利用するときの相場料金を表にまとめたので参考にしてみてください。

【間取りごとの料金相場】

間取り
/人数
単品回収 ワンルーム・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K~
単身 平均9,720円 平均48,480円 平均69,700円 平均148,640円 平均182,320円
2人家族 平均10,540円 平均59,500円 平均78,520円 平均165,330円 平均211,530円
3人家族 平均12,480円 平均61,420円 平均94,550円 平均167,250円 平均226,800円
4人家族以上 平均23,750円 平均123,820円 平均181,260円 平均236,320円

不用品回収業者を利用する前は必ず複数の業者で見積もりを取りましょう。そうすることで相場料金よりも安い価格でお部屋の荷物を処分できることもあります。

夜逃げした人の荷物の回収する業者を【最短】で探す方法

多数の不用品回収業者から1つの業者に絞るのはかなり面倒な作業になります。

その面倒な見積もりの手間を一気に軽減させるサービスに複数業者の同時見積もりがあります。

本来であれば1社ごとに連絡をして、ときには現場を実際に見て見積もりを取らなければいけません。

しかし、複数業者の同時見積もりサービスを利用することで、複数業者を一括で相見積もりすることができます。結果的に時間・手間を大幅にカットできるんですね。

さらに、複数業者の同時見積もりはネットで完結するので手間が全くかかりません。

お住まいの地域・依頼内容・回収量などの条件を選ぶだけで簡単に見積が取れます。

複数業者の相見積もりには【不用品回収受付センター】が便利なので活用してみてください!